重金属不溶化材「ウィークスシリーズ」を用いた吸着層工法
2023/05/30 更新新規性
・汚染土壌の不溶化材を高炉B種セメントからセリウム系(またはジルコニウム系)不溶化材に変えた。
・汚染土壌を盛土に利用する際の工法を全土不溶化から吸着層工法に変えた。
・汚染土壌を盛土に利用する際の工法を全土不溶化から吸着層工法に変えた。
期待される効果
① セリウム系(またはジルコニウム系)不溶化材に変えたことにより、以下の効果が期待できる。
・吸着性能が向上するため、使用材料が削減できるので、経済性の向上が図れる。
・pHによる処理性能の変動が少ないため長期安定性が高く、品質の向上が図れる。(長期安定性については、ヒ素のみ確認済み)
・重金属類が共存する複合汚染に対応できるため、複数の薬剤を組み合わせることなく、一括処理出来るので、施工性の向上が図れる。
② 吸着層工法に変えたことにより、全土撹拌・混合せずに吸着層の敷き均しのみで済むため、工期短縮が図れる。
・吸着性能が向上するため、使用材料が削減できるので、経済性の向上が図れる。
・pHによる処理性能の変動が少ないため長期安定性が高く、品質の向上が図れる。(長期安定性については、ヒ素のみ確認済み)
・重金属類が共存する複合汚染に対応できるため、複数の薬剤を組み合わせることなく、一括処理出来るので、施工性の向上が図れる。
② 吸着層工法に変えたことにより、全土撹拌・混合せずに吸着層の敷き均しのみで済むため、工期短縮が図れる。
適用条件
① 自然条件
・特になし。
② 現場条件
・盛土量:10,000m3の場合
吸着層施工スペース:3,132m2(約34.8m×90m)
不溶化材ストックヤード:450m2(約15m×30m)
③ 技術提供可能地域
・技術提供地域については制限なし。
④ 関係法令等
・土壌汚染対策法施行規則(平成14年12月26日環境省令第29号)
・水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
・金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(平成15年12月24日環境省令第32号)
・特になし。
② 現場条件
・盛土量:10,000m3の場合
吸着層施工スペース:3,132m2(約34.8m×90m)
不溶化材ストックヤード:450m2(約15m×30m)
③ 技術提供可能地域
・技術提供地域については制限なし。
④ 関係法令等
・土壌汚染対策法施行規則(平成14年12月26日環境省令第29号)
・水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
・金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(平成15年12月24日環境省令第32号)